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廃車の輸出抹消登録の手続方法

廃車の抹消登録制度の改正で、平成17年7月1日から自動車を海外に輸出する場合、輸出抹消登録の手続きが必要なりました。

運輸局から「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」の発行を受けます。車の輸出にも廃車の抹消届けが必要になりました。

自動車を輸出する場合、自動車の所持者は廃車の輸出抹消仮登録を運輸支局等に申請して、運輸支局等の発行する「輸出抹消仮登録証明書(一時抹消登録がしていない場合)」または「輸出予定届出証明書(一時抹消登録がしてある場合)」の交付を受け、これを税関に提示して通関を行います。

車を抹消するにも大変になりました。

国土交通省は、「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」の交付を受けた自動車について、税関に対し輸出の事実を確かめるための照会をし、輸出事実の確認がとれた場合に、正式に「輸出抹消登録」となります。書類つくりがいつも大変です。

廃車の輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の有効期間は交付から6ヶ月です。

この有効期間内に輸出せず有効期限が切れた場合は、「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」を15日以内に運輸支局等に返納しなければなりません。そして自動車の「一時抹消登録証明書」が交付されます。面倒くさそうですね。

参考サイト:廃車ナビ | 車の廃車手続きと費用の掛からないお得な廃車買取り

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2009年11月17日 17:22に投稿されたエントリーのページです。

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